【知らないと損する】意外と知らない労働法5選をご紹介!労働の権利を主張しよう!

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こんにちわ!ブラック企業で働いて、労働法に詳しくなったしぇりーです!

 

今日は意外と知られていない労働法についてお話していこうと思います!

 

 

有給は目的が何であれ使用できる

こんなこと言われた経験ってないですか??

 

社員「あの〜、有給を取りたいんですが」

 

上司「ん?理由は??」

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社員「いや、ディズニーランドに行こうと思って」

 

上司「あん?仕事舐めてんのか??」

 

「いやいや、舐めてんのはテメーだ!」

 

有給を取得する際に、理由を求められることがありますが、本来であれば理由は必要ないんです。

 

有給は一定期間、勤務した社員に与えられる正当な権利であり、それを使わせないことは本来できないのです。

 

なので、有給の取得の理由を聞かれた際はこう答えましょう。

 

私用のためです。

 

これだけで十分です!

 

社員の同意なしに待遇を下げられない

 

社長「やべぇ、、今期めっちゃ苦しいやん。。」

社長「よし!みんな悪いけど、今期ボーナスは20%、基本給は10%カットだ!」

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社員「いや、待ってください!無理ですよそんなの」

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社長「会社が苦しい時にわがまま言うんじゃない!」

 

「いや、わがままなのはどっちだよ!!」

 

会社は、経営難を理由に社員全体の給料を下げる際には、社員の同意が必要なのです!

 

なので、苦しいからといって、一方的に下げることは法律上できないわけですね。

 

しかし、不祥事を起こした際の懲戒処分として、給料を下げられることはあります。

 

  • 就業規則に懲戒処分の内容と条件が明記されている
  • その就業規則が社員に周知されていること

 

が減給できる条件です。

この2つを会社側が怠っているとたとえ不祥事を起こしても勝ってに減給!なんてできません。

 

就業規則にはしっかり目を通しておきましょう!」

 

時給換算して985円以下だったら違法!?

社員「はぁ~こんだけ残業させられて、手取り16万かよ。。時給換算したら700円くらいじゃねーか。。」

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「はい。時給985円以下は違法です。今すぐ文句を言いに行きましょう」

 

時給958円というのは東京都の最低賃金です。

※地域によって異なるので注意してください

 

正社員だろうが、派遣社員だろうが、アルバイトだろうが、最低賃金を下回ったら違法です。

 

しかし、最低賃金は時給で定められているため、月給でもらっている人は少し計算が大変ですね。

以下の3Stepで計算してみましょう! 

 

Step1:年間所定労働日数を調べる(1年間で何日出勤?)

Step2:1か月あたりの平均所定労働時間を求める

年間所定労働日数×1日の労働時間平均÷12か月

Step3:時給を求める

月給÷1か月あたりの平均所定労働時間

 

東京都で働いている方は、時給が985円最低賃金ですが、地域によって異なります。

※それ以外の地域の方は、厚生労働省の公式ホームページから調べることができます。

 

最低賃金以下の場合、すぐに文句を言いにいきましょう!

 

昼休憩が取れないのは違法

社員「あー疲れたぁ、けどみんな働いてるし、昼休憩取らずれぇ」

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「昼休憩を社員に取らせないのは違法です」

 

労働法には以下のように定められています

第三四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

出典:労基法34条

 簡単に言うと

  • 労働時間が6時間を超える場合、45分の休憩
  • 労働時間が8時間を超える場合、60分の休憩

を取らせる必要があるということです。

また、

上司「お昼休みもお客様の電話があるかもなので、自席でお弁当を食べること!」

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といったお昼休みの行動を拘束するのも違法です

 

当てはまった人は自分の権利をしっかり主張して、お昼休みを堂々と取りましょう!

 

退職届けを出してから2週間で辞められる

 社員「退職させていただきます!(バン!)」

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上司「え、、無理だよ。会社回んねーだろーが」

 

「会社が社員の退職届を拒否することはできません」

 

上司「わかったよ。業務の引継ぎがあるから3かけ月後な」

 

「残念ながらそれも無理です。長くても2週間後になります」

 

皆さん知っていましたか?

退職届を出してから、法的には2週間で退職することができるんです。

 

私はブラック企業で働いていた時は、これを知らずに2カ月間も引継ぎ作業をさせられていました(笑)

 

退職届を提出する際に、数カ月引継ぎをしろ!というめちゃくちゃな要望を受けたらしっかりと拒否するようにしましょう。

  • 退職がなかなか言い出せない
  • 2週間後に絶対に退職します!と法を武器に戦う度胸がない

という方は、退職代行サービスを利用してみるのもいいかもしれません。

法を犯さないやり方で、プロが秒で退職させてくれます。

かつ自分は会社と連絡を一切取らなくていいので、最終手段としてはありですね(笑)

 

おわりに

 

いかがでしたでしょうか?

本日話したことをまとめます

 

意外と知らない労働法

  • 有休取得に理由は不要
  • 社員の同意なしに給料は下げられない
  • 時給985円以下は違法(東京都)
  • 休憩が取れないのは違法
  • 退職届を出せば最長2週間で辞められる

 

私も知らずに損していたことがたくさんありました。

皆さんも、私のようにブラック企業にいいように使われないように労働者の権利をしっかりと勉強して下さい!

 

本日は以上です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!